横浜善光寺留学僧育英会
The Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study

育英会 細則

平成17年(2005年)度

第1条 宗教法人横浜善光寺留学僧育英会規定に基づきこの細則を定める。

第2条 留学僧の派遣先、及び受け入れ先は当分の間次による。
   (1) Zen Center of Los Angels (LA禅センター)
    “923 S. Normandy Ave.L.A., CA90006 U.S.A”
   (2) Zen Mountain Center of New York (NY禅センター)
    “Box 197 Mt. Tramper, NY 12547 U.S.A”
   (3) Zen-Zentrum Eisenbuch (アイゼンバッハ・禅センター)
    “Eisenbuch D-84567 Erlbach Deutchland Germany”
   (4) Wat Paknam (ワットパクナム)
    “Bhasichareon Bangkok 10160 ”
   (5) 理事会において必要と認めるその他の国に所在する研究機関、
     並びに国内仏教関係大学及び寺院

第3条 派遣・受け入れの人数及び期間は、諸般の事情を斟酌し理事会において決定する。

第4条 留学志望者は、次の書類を本会宛提出しなければならない。
   (1)本会の指示による論文
   (2)保証人と連著した願書
   (3)卒業証明書
   (4)履歴書
   (5)推薦状
   (6)健康診断書

第5条 留学僧は、理事会の選考を経て理事長が決定し、その結果を本人に通知する。

第6条 留学僧には、派遣先までの往復旅費及び派遣先における滞在に要する必要経費を支給する。

第7条 留学僧は、枚年度末に修学状況報告書を理事長宛提出しなければならない。

第8条 留学僧は次の各号の一に該当すると認められたとき、理事会は、派遣先の責任者の意見を徴して留学僧としての処遇を停止する。
   (1) 健康を害し、その他身体の理由により、修学を継続し得なくなったとき
   (2) 修学の意欲を失い、留学僧として不適当な行為があったとき。
   (3) その他、留学僧として修学を続け得ざる状況の生じたとき。

第9条 留学を終えた場合、留学僧は理事長あて報告書を提出しなければならない。

第10条 留学僧は、帰国後、本会とよく連携を保ち将来有為な人材となるべく適切な指導助言を受けるものとする。

第11条 必要に応じ留学僧を講師として求めにより受入先に派遣する

第12条 この細則の実施について、さらに必要な事項は別にこれを定める。

第13条 仏教学・インド学・日本文化等を研究する海外からの有為なる留学僧・研究者に対して、研究助成補助のために若干の奨学金または研究費を支給する。

付   則
1.この細則は昭和59年1月15日より実施する。
2.この細則は平成元年9月

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